名古屋国際都市問題研究会規約
(名称および事務局の所在地)
第1条 本会は名古屋国際都市問題研究会と称し、英又名は Nagoya International Metropolitan Research Association(略称NIMRA)とする。
(目的)
第2条 本会は、名古屋大都市圏を拠点とし、都市問題、地域問題等の国際的な研究、情報交換を行うとともに大都市圏の健全な発展と整備の基本的な方向を探究することにより、地域社会及び国際社会に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会の目的を達成するために、次に掲げる活動を行うものとする。
1 都市、地域問題に関する国際的な資料の収集、情報の交換
2 都市、地域問題に関する国際的な研究の推進
3 都市、地域問題に関する国際的な交流の推進
4 その他本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第4集 会貝は正会員、特別会員及び賛助会員に区分し、次に揚げる資格要件を具備するものとする。
1 正会員は、国際的な都市・地域問題に関心を持ち、本会の活動に積極的に参加する能力を有すると認められるもの。
2 特別会員は、本会の正会員で、本会の活動に貢献のあったものの内、遠隔地への転勤等により正会員としての活動がむづかしいと会長が認めるもの。
3 賛助会員は、本会の活動に賛同する個人、法人又はその他の団体とする。
4 本会には顧問を置くことができるものとする。
(会費)
第5集 会員は次に揚げる会費を会長が定める期限までに納入するものとする。
1 正会員の年会費は、次の年齢区分別に掲げる額とする。
(A)区分(30才未満) 5000円
(B)区分(30才以上40才未満) 7000円
(C)区分(40才以上) 10000円
2 賛助会員の年会費は、1口10000円とし、1口以上とする。
3 特別な事業等の場合は、参加者より臨時会費を徴収することができる。(役員)
第6条 本会に正会員の互選により、次の役員を置く。役員の任期は1年とし、再任を妨げない
会長 1名
副会長 若干名
会計 1名
監査 2名
(役務)
第7条 本会の役員は、次の各項に定める役務を行う。
1 会長は会を代表し、会務を総括する。会長に事故等がある時は副会長または会長が予め指定した幹事が会務を代行する。
2 幹事は会の運営にかかる連絡、調整、企画その他について会長を補佐する。
3 会計は会の経理を担当する。
4 監査は、本会の経理処理及び活動状況を調査し、その結果を総会に報告する。
(組織)
築8条 本会は、総会、幹事会、定例研究会、その他をもって組繊する。
1 総会は、毎年度の当初に速やかに開催するものとし、その議決は、出席会員の多数決による。
2 幹事会は、役員全員で構成し、本会の運営に必要な重要事項を討議する。幹事会は、必要の都度会長が召集する。
3 定例研究会は、原則として月1回開催する。
4 定例研究会には、会長の承認を得て分科会を設置することができる。
(総会の議決事項)
第9条 総会においては次に掲げる事項を議決する。
1 役員の選任
2 予算、決算、事業報告、事業計画等の承認
3 その他本会の運営に必要な重要事項
(経費)
第10条 本会の活動に必要な経費は会費その他の収入をもって当てる。
(本会の年度)
第11条 本会の年度は暦年による。
(実施細目)
第12条 その他本会の活動に必要な実施細目は、会長が別に定めることができる。
(規約の改正)
第13条 本規約の改正は、総会において議決することにより成立する。
(施行)
第14条 この規約は、昭和51年3月25日から施行する。
この規約は、平成元年2月10日から施行する。
この規約は、平成17年1月26日から施行する。
以上